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Luup社、新しい交通ルールに則ったシェアリングサービス提供開始

2023/7/3(月)

株式会社Luup(以下、Luup社)は、7月1日の改正道路交通法施行日から新しい交通ルールに則ったシェアリングサービス「LUUP(ループ)」の提供を開始する。

電動キックボードは、7月1日に改正道路交通法が施行されると「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)という新たな枠組みに位置付けられ、交通ルールが新しくなる。従来の電動キックボードと異なる主な点は、最高速度表示灯、「6km/hモード」ボタン、新型ナンバープレートだ。

「最高速度表示灯」は、最高速度20km/hモードの時は点灯、6km/hモードの時は点滅し周囲に車両の状態を示すというものだ。なお、6km/hモードの搭載は任意となる。

また、最高速度表示灯は、省庁により搭載までの猶予期間が設けられており、2024年12月までに全台搭載している必要がある。猶予期間中は、最高速度表示灯がなくても、他の保安基準を満たしているとして性能等確認制度で認定されて認定シールが貼られている、あるいは特定小型原付用の新しいナンバープレートを付けていれば、特定小型原付用として走行可能となる。

「6km/hモード」ボタンは、7月1日以降に新たに街中に配備する車両に搭載される仕組みだ。このボタンが搭載されている車両を利用時は、自転車の通行ができるとされている標識等がある歩道においてのみ、6km/hで通行できるようになる。

なお、Luup社は、これまで通り車道や普通自転車専用通行帯が主な走行場所だと考えているという。車道に駐車車両が多く左側走行ができない場合など、やむを得ない状況下においては、走行可能な標識のある歩道に入って危険を回避してもらうことを推奨するとしている。

また、同社は、車両の入れ替えを順次進めていくという。当面は、これまでに提供している車両(6km/hモードを搭載していない特定小型原付)と、7月1日以降提供を開始する特例特定小型原付の保安基準を満たした車両(6km/hモードを搭載した特定小型原付)が存在する形となる。

「新型ナンバープレート」は、ナンバープレートのサイズが変更され、電動キックボードの幅に収まるサイズになる。既にシェアリングサービス内で提供している車両に関しては、従来の原動機付自転車用のナンバープレートを取り付けたままでも、特定小型原付用としての走行が認められる。

さらに、同社は、7月1日以降にLUUPの電動キックボードを利用するにあたって、「新しい交通ルールテスト」、「年齢確認書類の提出」、「アプリの英語対応」などの変更も行っているという。

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