国交省、車検証の有効期間を再延長 緊急事態宣言の7都府県で(4/7 発表)
2020/4/9(木)
※当記事は、2020年4月7日の国土交通省発表に基づいて作成しています。4月16日に緊急事態宣言の対象が全47都道府県へと拡大したことを受け、追加対象となった40道府県には下記の続報があります。
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。また、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
また、自動車損害賠償責任保険(共済)の手続きについても特例措置が適用される。継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期を迎えるものについては、6月1日を限度として継続の手続き期限が猶予される。
新型コロナウイルス感染拡大の防止を目的とし、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に向け、政府による緊急事態宣言が4月7日に発令された。
国土交通省は、これら7都府県で使用する車両のうち、自動車検査証(車検証)の有効期間を延長すると同日公示した。
対象となる車両は、政府による緊急事態宣言が発令された7都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)で「使用の本拠の位置を有する車両」※のうち、自動車検査証(車検証)の有効期間満了日が4月8日から5月31日までの自動車。有効期間は6月1日まで延長される。国土交通省は、これら7都府県で使用する車両のうち、自動車検査証(車検証)の有効期間を延長すると同日公示した。
※通常、個人の場合は現住所、法人の場合は事務所や営業所の住所がこれにあたる。車検証の「使用の本拠の位置」という欄に記載された住所が、使用の本拠の位置を指す。
今年2月の公示で、有効期間満了日が2月28日から3月31日までの自動車については4月30日まで延長するとされており、今回の再延長はその車両も含まれる。対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。また、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
また、自動車損害賠償責任保険(共済)の手続きについても特例措置が適用される。継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期を迎えるものについては、6月1日を限度として継続の手続き期限が猶予される。