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法務省、危険運転等の新制度案提示 飲酒と速度は2案検討、ドリフトも追加

2025/10/15(水)

法務省はこのたび、刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会第5回会議を実施し、考えられる制度案を発表した。

今回発表された案は、飲酒運転で2種、スピード違反とドリフト走行でそれぞれ1種類ずつ検討されている。具体的には、自動車運転死傷行為処罰法2条について、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転したときの罰則として、人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑で考えられている。また、基準値については、血中アルコールが0.5ミリグラム/ミリリットル以上、または呼気アルコールが0.25ミリグラム/リットル以上というA案と、血中アルコールが1.0ミリグラム/ミリリットル以上、または呼気アルコールが0.5ミリグラム/リットル以上というB案が検討中だ。

ほかにも、自動車運転死傷処罰法第3条については、人を負傷させた場合には12年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合は15年以下の拘禁刑が提唱されている。

さらに、スピード違反については、人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑で検討されており、運転速度について2案が検討されている。A案では、制限速度が60km/h超の道路においては+50km/h超で運転した場合、制限速度が60km/h以下の道路においては+40km/h超で運転した場合に対象となる。対して、B案では、制限速度が60km/h超の道路においては+60km/h超で運転した場合、制限速度が60km/h以下の道路においては+50km/h超で運転した場合に対象と考えられている。

くわえて、ドリフト走行については、人を負傷させた場合には15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合には1年以上の有期拘禁刑で検討しているとのことだ。なお、詳細は、以下で公開されている。

https://www.moj.go.jp/content/001447277.pdf

(出典:法務省 Webサイトより)

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