マイナ免許証、マイナンバーカード更新時も免許情報引継ぎ可能に
2025/9/5(金)
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が9月1日に施行され、マイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」について、マイナンバーカードを更新したときでも免許情報が引き継ぎされることになった。
改正の内容は、マイナ免許証保有者に係るマイナンバーカードが新たに作成される場合に、都道府県公安委員会は、その者が有していたマイナ免許証に記録されていた免許情報記録を記録したものとする措置を講ずることができることとするとしたものだ。
また、マイナ経歴証明書保有者に係るマイナンバーカードが新たに作成される場合に、都道府県公安委員会は、その者が有していたマイナ経歴証明書に記録されていた運転経歴情報を記録したものとする措置を講ずることができることとするとしている。
警察庁はこれまで、マイナンバーカードの有効期限が近い人に向けて、マイナンバーカードの更新の際に、マイナンバーカード発行工場において新たなマイナンバーカードに自動的に免許情報を記録し、マイナ免許証となった状態で新たなマイナンバーカードを交付するためのシステム改善作業を進めており、2025年秋頃に運用開始を予定していると発表していた。
(出典:警察庁 Webサイトより)