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車検証の期限延長、全47都道府県が対象に ただし注意点も・・・!?

2020/4/17(金)

4月16日、政府による緊急事態宣言の対象地域が、当初の7都府県から全国47都道府県へと拡大した。国土交通省は追加対象となった40道府県についても自動車検査証(車検証)の有効期間を延長すると公示した。対象となるのは40道府県で4月17日から5月31日までに満了となる自動車。自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の継続手続き期限も延長の対象となる。
当初2月28日時点の発表では、「有効期間満了日が2月28日から3月31日までの自動車」について、全国一律で4月30日まで延長。続いて、4月7日に発令された緊急事態宣言の対象に指定された7都府県で、「4月8日から5月31日までに期限を迎える自動車」の6月1日までの追加延長が公示されていた。

今回の発表は、4月16日に決まった緊急事態宣言の全国拡大を踏まえた追加措置で、追加となった40都府県に本拠の位置を有する車両※1のうち、車検証の有効期間が「4月17日から5月31日までの自動車」については、6月1日まで車検証の有効期間が延長される。
※1 通常、個人の場合は現住所、法人の場合は事務所や営業所の住所がこれにあたる。車検証の「使用の本拠の位置」という欄に記載された住所が、使用の本拠の位置を指す。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の手続きについても特例措置を適用。継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期を迎える場合、6月1日を限度として継続の手続き期限が猶予される。

ただし、国土交通省に問い合わせたところ、例えば追加の40道府県で上記の延長対象に該当せず、4月1日から4月16日の間に有効期限が切れた場合は、有効期限延長の対象外とのことなので注意が必要だ。※2
※2 当記事は4月16日の国土交通省による発表ならびに17日時点の取材情報に基づいて作成しております。今後の情勢によっては、対象範囲の変更などが行われる場合がありますのでご注意ください。

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