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警察庁、7月に道交法改正 電動キックボードを定義

2023/1/23(月)

7月の道交法改正で電動キックボードを定義

7月の道交法改正で電動キックボードを定義

警察庁は1月19日、改正道路交通法を2023年7月1日に施行する方針を明らかにした。電動キックボードをはじめとする電動小型モビリティの車両区分を定める。最高速度が時速20㎞以下の場合、運転免許が不要となり、16歳以上に限定。ヘルメット着用は努力義務とした。
改正道交法は電動キックボードなどを新しく「特定小型現電動機付自転車」と規定する。その条件は、車体の大きさが長さ190㎝以下で幅60㎝以下、最高速度は時速20㎞以下、原動機として定格出力0.6kW以下の電動機を用いることなど。

特定小型現電動機付自転車は、自転車と同様に原則として車道や自転車専用通行帯を走行する。最高速度を時速6㎞以下に切り替えた状態で走る場合、自転車通行可の歩道も通行可能。

また、歩道を通行する際は時速6㎞以下と分かる緑色の表示灯を点滅させる。併せて道路標識のうち自転車マークについて特定小型現電動機付自転車を含むようにした。

電動キックボードは現行法で原付バイク(原動機付自転車)に分類される。普及に合わせて各地で自転車道を走行できるなどの特例措置がとられてきた。一方、地域や車体によってルールが異なり、統一ルール導入が求められていた。

なお、警察庁は今回の道交法改正に伴い、1月20日から2月18日までパブリックコメント(意見)を募集する。意見募集の詳細は下記より。
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/20230117001.htm
自転車標識に「特定小型原電動機付自転車」も含める

自転車標識に「特定小型原電動機付自転車」も含める


(出典:警察庁 Webサイトより)

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