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警察庁、電動キックボードなど電動モビリティに関する中間報告発表

2021/4/16(金)

検討中の新たな交通ルール

警察庁は4月15日、一定の大きさ以下の電動モビリティを最高速度に応じて「歩道通行車」「小型低速車」「既存の原動機自転車等」の3類型に分けるといった新たな交通ルールを検討することを発表した。
今回検討すると発表した新たな交通ルールでは、最高速度に応じて3類型に分け、その上で大きさ、走行場所などのルールを検討する。「歩行通行車」には、一部の搭乗型移動支援ロボットや電動車いすが該当する。歩道などを走行し、歩行者と同様の交通ルールを適用するという見解を示した。速度については、時速6kmを基準としているが、時速10㎞まで認めることにしてもよいのではないかなどの意見も出ている。

また、自動配送ロボット、および無人自律走行する車椅子などについては、上記3類型とは異なる「自動歩道通行車」という類型になった。最高速度は時速6㎞、車体の大きさは電動車いす相当の長さ120cm×幅70cmで検討を進めている。通行場所は原則歩行者と同じ歩道などとなるが、制限の必要性や安全性の担保などの課題も検討する。

「小型低速車」には、電動キックボードや一部の搭乗型移動支援ロボットなどが該当する。運用方法については、時速15㎞まで、自転車と類似の交通ルールとするのが適当という考えを示した。通行できる場所は車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、路側帯で、歩道は不適切ということで検討が進んでいる。さらに、運転するためには16歳程度に達していなければならないという年齢制限も検討する。ヘルメットについては、自転車も含め努力義務とし、着用促進を図っていくという意見が出ている。

(出典:警察庁 Webサイトより)

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