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車の運転手が自転車と事故を起こさない方法|事故後の対処法は?

2023/7/18(火)

通勤・レジャー・物流など、自転車の利用方法が多様化しています。自転車の活用はメリットが多い反面、社用車を運用する企業としては車(四輪車)と自転車の交通事故リスクが気になるのではないでしょうか?

そこで今回は、車対自転車の典型的な事故のパターンを参照しながら、対策などについて解説します。自転車保険の加入義務化や、ヘルメット着用の努力義務化など、ここ数年で自転車利用者には交通安全へのより高い意識が求められるようになりました。社用車の管理者や運転者としても、この機会に気をつけるべきポイントをおさらいしておきましょう。

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車と自転車の衝突事故でよくあるパターン

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まずは、車と自転車との衝突事故で、よく起こるパターンを解説します。自分が車や自転車を運転しているときを振り返ってみると、危ない思いをした経験のある人は多いかもしれません。どんな状況で事故が起こるのか知り、その後の対策を考える一助として活用してください。

●出合い頭での衝突

車と自転車との事故の中で最も割合が多いのは出合い頭の衝突事故で、全体の55%※1を占めています。出合い頭の事故とは、別々の方向から進入してきた車両が交差する際に起こる衝突事故(接触事故)のことを指します。このパターンの事故は、車対車でも多く見られますが、車対自転車でも要注意です。

発生しやすい環境は、見通しの悪い交差点や信号機のない交差点、狭い道などが挙げられます。信号機のない交差点には、一時停止の標識・標示があるケースも多いですが、無視(一時不停止)して進入することで起こる事故にも注意が必要です。

これらの道路状況では「交差する道路から自転車が飛び出してくるかもしれない」と意識しておく必要があります。また、道路交通法上「軽車両」にあたる自転車側も、もちろん一時停止を行うのがルールである点に注意しましょう。

●右左折時の衝突

出合い頭に次いで多いのが右左折時の衝突で、2020年の統計によると、車と自転車との事故のうち、28%を占めています※2。例えば、車の左折時に、自転車が車の左側からすり抜けて直進しようとして、車側が巻き込んでしまう事故などが典型的な例です。

車側が前方や後方にいる自転車の動向を確認しなかったこと、自転車がミラーの死角にいたことなどが原因で、接触や巻き込みの事故が起こります。

●自転車の急な進路変更による衝突

自転車が急に進路を変更することで衝突する事故にも要注意です。このパターンの事故は、前方を走っている自転車を、車が追い越そうとした際などに起こります。例えば、路肩を走っている自転車が、駐車車両をよけるために道路中心へと移動し、後方から直進してきた車に追突されるケースなどが考えられます。

自転車側は「車が進路を譲ってくれるだろう」と後方の安全確認を怠って急な進路変更を行ったり、車側は「自転車はこのまま直進するだろう」と思って追い抜こうとしたりといったように、お互いの「だろう運転」が事故の原因になり得る点に注意しましょう。

自転車と事故を起こさないために車の運転手が気をつけること

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次に、自分が車を運転しているときに、自転車との事故を起こさないためのポイントを解説します。運転免許を取得する際や、安全運転講習を受けた際に教わった内容と重なる点も多いかもしれませんが、ぜひ今一度振り返ってみてください。

自転車の動きに注意する

自転車との事故を起こさないための基本は、自転車の動きを注視することです。自転車が進路変更してくる可能性を想定して、道路状況に気を配ることが大切になります。先ほど述べたように、信号のない交差点や見通しの悪い交差点では事故が発生しやすいですから、左右から自転車が急に飛び出してくるケースを常に想定しておくのが安全でしょう。

また、交差点の右左折時に、自転車の有無を確認する際は、バックミラーやカーブミラーに写らない死角にいる可能性もあります。自転車の有無を確認する際は、教習所で教わった基本に立ち返り「目視確認」を行うことも重要です。コンビニエンスストアの駐車場などの、道路外の施設へ進入しようと右左折する際も気を配る必要があります。

自転車の横を通るときは徐行する

自転車の横を走行する(追い抜く)際は、減速して安全な速度を保ちつつ、間隔を十分にとって走行するのが安全です。自転車の急な飛び出しやふらつき、さらには転倒など、危険を回避する備えにつながります。また、状況に応じて停止して、自転車を先に通行させることも想定しておきましょう。

自転車以外にも問題になるのが、後続車の存在です。急ブレーキを踏むと追突事故が起こるおそれがありますが、エンジンブレーキで減速するとブレーキランプが点灯しませんので、後続車がこちらの徐行に気づくのが遅れる可能性もあります。早めのフットブレーキを心がけましょう。

ちなみに、自転車が他の自転車と横に並んだ状態で車道を走るのは、道路交通法において「並進」にあたり、原則違反※3となります。しかし、実際の道路状況ではよく見られる光景です。自転車が複数台並んで走っていると、障害物の回避で歩道から車道へ飛び出すなど、不規則な動きが起こりやすいですから、この点にも気を配りましょう。
※3「自転車は、道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並進してはいけません。」(引用:警察庁「自転車に係る主な交通ルール」)

早めのライト点灯を心がける

17時台~19時台の日没前後のいわゆる「薄暮」と呼ばれる時間帯は、周囲の視界が徐々に悪くなり、自転車を発見しにくくなります。実際、この時間帯には死亡事故が非常に多く発生しています※4

いち早く自転車の存在に気付けるように、薄暗くなったら早めのヘッドライト点灯を心がけるのが安全です。ヘッドライトを点灯すると、連動してテールライト(尾灯)も点灯しますから、後続車にとっても車間距離を正しく判断しやすくなります。

また、自転車側も無灯火運転は違反ですし、前述のように「車に発見されにくい」点で非常に危険です。自分が自転車運転者であるときも早めにライトを点灯して、自転車事故を回避しましょう。
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車と自転車の事故が起こったときの主な過失割合

ここからは、車と自転車との間に事故が起こった場合の過失割合をまとめて紹介します。ここで取り上げる過失割合とは、発生した交通事故に関して、自分側と相手側にそれぞれどの程度責任があるのかを示した数値です。

「車と自転車の事故は、車が不利で自転車が有利」と聞いたことがある人は多いかもしれません。一般的な基準はどうなっているのでしょうか?先に挙げた「出合い頭の衝突」と「右左折時の衝突」に焦点を当て、状況別にまとめました。

注:以下に示す内容は、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号』(東京地裁民事交通訴訟研究会 編, 判例タイムズ社, 2014年)を参照しています。

これらの内容は、事故のシーン別に過失割合の一定の基準や相場をまとめたもので、全ての事故に適用できるものではありません。信号機や標示・標識、横断歩道や自転車横断帯の有無などの道路状況だけでなく、事故の程度(通院・後遺障害の有無など)や、加害者と被害者双方の過失ないし重過失の有無、自転車運転者の属性(高齢者や児童など)といったように、さまざまな事情によって過失割合は加算・減算があり得ます(過失相殺)。より詳細な算定が必要な場合は、弁護士や保険会社などの専門家にご相談ください。

●出合い頭の事故

▼信号機が設置されている交差点の場合

交差点に進入する直前に、車側と自転車側が青信号だったか、信号無視だったかなど、信号機の色で過失割合が異なります。
出合い頭の事故(信号あり)図解
出合い頭の事故(信号あり)図解の過失割合

▼信号機が設置されていない交差点の場合

道路の幅、一時停止の標識・標示の有無、優先道路かどうか、一方通行の道路かどうかなど、交差道路の状況や交通ルールによって過失割合が異なります。
出合い頭の事故(信号なし)図解

●右左折時の衝突事故

▼交差点での右折車と直進車による事故の場合(同一道路に対向方向から進入した場合)

右折車と直進車の事故については、信号機のある交差点で、同一道路を対向方向に進んでいるケースを取り上げています。この場合、それぞれの進行方向の信号の色によって過失割合が異なります。

また、道路交通法上「軽車両」に該当する自転車は、右折時に「二段階右折」を行う必要があり、車や単車と同じように交差点で右折した場合は法律違反となります。


▼同一方向の左折車と直進自転車の事故の場合

このケースはいわゆる「巻き込み事故」の代表的なものです。車が先を走っていて左折したか、自転車を追い越して左折したかの違いによって、過失割合が異なります。

交差点から30m手前以内では、追い越しが禁止されていて、それは自転車が車を追い越す場合も同様です。しかし、車が左折前に十分に左側に寄せていないなどの過失や直進車優先などの点も考慮され、自転車側の過失は比較的小さいとされています。


自転車と事故を起こした際に車の運転手が取るべき対応

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運転中に自転車と事故を起こしたときの対応は、歩行者や他の車が相手の場合と変わりません。まずは、万が一の事態に陥っても慌てないように初動でやるべきことをおさらいし、その後の対応についても解説します。

●安全確保とけが人の救護

まず行うべきは「安全確保」「けが人の救護」です。ただちに車を安全な場所に停車させるなどして、二次被害を防がなければなりません。

負傷者の救護活動としては、応急処置や119番通報、病院への搬送が挙げられます。負傷者がいるにもかかわらず救護措置をせずに現場から立ち去った場合、「救護義務違反※5」で刑事罰を受ける可能性があります。
※5 道路交通法第117条第1項:車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
同第2項:前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
引用:e-Gov法令検索

●警察への連絡

事故を起こした場合は、規模に関係なく必ず警察へ届け出る必要があります。詳細な状況の整理は警察が到着してから行われるので、その前に相手方と話し合うのは避けた方が無難です。前述のように、道路外の安全な場所への退避や救護活動を優先しましょう。

強制加入の自賠責保険や、会社で加入している自動車保険(任意保険)の保険金請求を行う場合は「交通事故証明書」などの書類が必要になります。この証明書は、各都道府県の自動車安全運転センターで所定の手続きを行えば取得できます。警察に事故の届け出を行っていない場合、証明書は発行されませんので注意が必要です。

また、人身事故の場合は、当事者立ち会いのもとで行う警察の実況見分に基づいて、「実況見分調書」という書類が作成されます。こちらの書類は、車両の修理費用・慰謝料・治療費など損害賠償の金額などについて、もし相手方との話し合いがまとまらず裁判などに発展した場合に証拠として使われるケースがあります。

●証拠の記録

前述したように、事故が発生した状況によって、過失割合は変動します。事故の正確な記録を残しておくことも大切なポイントです。その後の保険請求や示談交渉がもつれたときに、適切な過失割合を主張する証拠になる場合もあります。

具体的な方法として、事故発生時の状況メモ、事故現場や車の破損部の撮影、ドライブレコーダーによる映像記録などが挙げられます。

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▼デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体は、運転席からの視界もしっかり確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方をしっかりカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ 人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や、「運転日報・月報の自動作成」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

車と自転車の事故防止は、他の事例にも応用できる

当記事では、車と自転車との事故が起きやすい状況を解説しながら、対策方法などについて解説してきました。今回おさらいした事故を起こさないための注意点や、万が一事故が起きたときの対応は、自転車対自動車の事故特有のものではなく、その他の自動車事故との共通点が多くあります。自動車同士・対バイク・対歩行者などの物損事故・人身事故を防ぐ際にも応用できる点は多いでしょう。

デンソーテンの通信型ドライブレコーダーを紹介するWebサイトでは、当記事のほかにも日々の運転業務に役立つ情報の発信や、実際に通信型ドライブレコーダーを導入している企業の事例紹介なども行っています。ぜひこの機会に会員登録(無料)をしてご覧ください。

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